休会・退会の受付について
日頃よりモンテローザフィットネス24桜木町をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、引き続き当面の間、電話もしくは店舗ホームページのお問い合わせフォームからも受付をしております。
※休会ご希望の方は、休会期間をお知らせください。
※休会期間は、短縮も延長もできます。但し、延長の場合は、前月10日までにご連絡お願いします。
※下記、利用規約をご確認ください。
ご不明点・ご質問等ございましたら、ご連絡いただけますようお願いします。
<モンテローザフィットネス24利用規約抜粋>
第10条(休会および復帰)
- 会員は、会員本人または法律上の権限を有する代理人が 当クラブに来店し、所定の休会届を提出することにより、当クラブを1ヶ月単位で休会することができるものとします。ただし、休会は電話、電子メールまたはファックス等の本人確認が不可能な方法による申し出は受け付けられません。
- 休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日をもって休会となります。
各月の11日以降に休会手続きが取られた場合は、翌々月の1日をもって休会になります。 - 休会する会員は、通常の月会費の支払いに替えて別に定める(休会料1,000円税別)を支払うものとします。
- 本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いにはならず、当クラブの会員自身の施設利用がない場合でも、通常の月会費等の支払義務が発生します。
- 休会中の会員は、休会届に記載した休会期間の終了日の経過後、自動的に月単位で当クラブの休会から復帰し、当該復帰した月から月会費等を支払うものとします。
第11条(退会)
- 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を有する代理人が当クラブに来店し、所定の退会届を提出することにより、
月の末日をもって当クラブを退会することができるものとします。ただし、退会は、電話、電子メールまたはファックス等の本人確認が不可能な方法による申し出は受け付けられません。 - 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きが取られた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
- 本条の退会手続きが完了しない場合は、退会にはならず、当クラブの会員自身の施設利用がない場合でも、通常の月会費等の支払義務が発生します。
- 月会費等が未納の場合は、本条第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 会員は、退会届の提出が月の途中であっても、退会月の月会費等は全額支払わなければならないもととします。