臨時休業期間中の月会費等についてのお知らせ
日頃よりモンテローザフィットネス24桜木町をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
臨時休業期間(令和2年4月12日から令和2年5月31日)中の月会費等の取扱いに関しまして、ご案内申し上げます。
なお、今後、政府や神奈川県の対応等により今回の内容が変更になる場合がございますので、あらかじめ了承ください。
【臨時休業期間中の月会費等の取扱い】
(1)4月分の月会費等の一部返金について(※1)
4月分の月会費等(※2)を日割計算し、日割計算した金額に4月の臨時休業日数を乗じた金額を、7月分の月会費等の口座振替の際に差し引きいたします。
(2)5月分の月会費等の返金について(※1)
6月分の月会費等に充当いたします。ただし、6月1日より前に営業を再開した場合には、5月分の月会費等を日割計算し、日割計算した金額に営業日数を乗じた金額を、7月分の月会費等の口座振替の際に差し引きいたします。
(3)4月分および5月分の休会料の一部返金について
休会料を日割計算し、日割計算した金額に休会した各月の臨時休業日数を乗じた金額を返金いたします。返金方法は、休会から復帰する月もしくは復帰する月の翌月の月会費等の口座振替の際に月会費等から差し引きいたします。
(4)5月末で退会される場合の月会費等の返金について
別途メールでご連絡いたします。
※1 (1)(2)において充当返金月が休会中の場合は、休会から復帰する月もしくは復帰する月の翌月に充当いたします。
※2 月会費等には利用状況に応じ、水素水利用料・プロテインサーバー利用料・個人ロッカー利用料が含まれます。
【臨時休業に伴うお手続き】
今回の臨時休業に伴うお客様のお手続きはございません。
その他、ご不明点等がございましたら店舗へのお電話または当店ホームページのお問い合わせフォームからメールでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。