5月の休会受付期限の延長について
国の緊急事態宣言を受けまして、令和2年5月の休会受付のみ、受付期限を4月10日から4月15日に延長いたしますので、ご案内申し上げます。
5月から休会を希望される方は、4月15日までに休会のお手続きをお願いいたします。
■休会手続き
規約上、休会手続きは店舗での受付と規定されておりますが、新型コロナウイルスが終息するまでの間(※)はお電話やメールでも受付いたします。
変更する際には再度ご案内いたします。
■休会期間
休会手続きの際に休会期間を月単位でお伝えください。なお、4月15日までのお手続きの場合、5月1日から休会開始となりますが、4月16日以降のお手続きの場合には、6月1日から休会開始となります。
■休会料
毎月月額1,000円(税別)となります。なお、休会料は休会月ごとに月会費に替えて毎月指定日に引き落としいたします。
■休会からの復帰
規約の定めに関わらず、月の途中からでも復帰は可能とし、その場合、既に引き落とされた当月分の休会料は返金いたします。
返金方法(※)は、当該月の月会費について日割計算を行い、日割計算を行った月会費から差し引きいたします。
但し、日割計算を行った月会費の金額が1,000円(税別)未満となる場合には、休会料は返金いたしませんので予めご了承ください。
詳細は店舗までお問い合わせをお願いいたします。
その他、ご不明点等ございましたら店舗までご連絡をお願いいたします。
モンテローザフィットネス24桜木町
<モンテローザフィットネス24利用規約>
第10条(休会および復帰)
1.会員は、会員本人または法律上の権限を有する代理人が当クラブに来店し、所定の休会届を提出することにより、当クラブを1ヶ月単位で休会することができるものとします。ただし、休会は電話、電子メールまたはファックス等の本人確認が不可能な方法による申し出は受け付けられません。
2.休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日をもって休会となります。各月の11日以降に休会手続きが取られた場合は、翌々月の1日をもって休会になります。
3.休会する会員は、通常の月会費の支払いに替えて別に定める休会料を支払うものとします。
4.本条の休会手続きが完了しない場合は、休会扱いにはならず、当クラブの会員自身の施設利用がない場合でも、通常の月会費等の支払義務が発生します。
5.休会中の会員は、休会届に記載した休会期間の終了日の経過後、自動的に月単位で当クラブの休会から復帰し、当該復帰した月から月会費等を支払うものとします。