臨時休業期間中の月会費等についてのお知らせ
日頃よりモンテローザフィットネス24桜木町をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
休業期間(令和2年4月12日から令和2年5月6日)中の月会費等の取扱いに関しまして、ご案内申し上げます。
なお、今後、政府や神奈川県の発表等により、休業期間の延長を行う場合がございますので予めご了承ください。その場合の月会費等の取扱いにつきましては、別途ご案内いたします。
【臨時休業期間中の月会費等の取扱い】
(1)4月分および5月分の月会費等の一部返金について
月会費等(※1)を日割計算し、日割計算した金額に各月の臨時休業日数を乗じた金額を返金いたします。返金方法は、4月分については6月分の月会費等、5月分(※2)については7月分の月会費等の口座振替の際に月会費等から差し引きいたします。
なお、4月末で退会される方につきましては、4月分の月会費等の一部を上記方法により計算の上、返金いたします。詳細は別途メールでご連絡いたします。
(2)4月分および5月分の休会料の一部返金について
休会料を日割計算し、日割計算した金額に休会した各月の臨時休業日数を乗じた金額を返金いたします。返金方法は、休会から復帰する月もしくは復帰する月の翌月の月会費等の口座振替の際に月会費等から差し引きいたします。
※1 月会費等には、利用状況に応じ、水素水利用料・プロテインサーバー利用料・個人ロッカー利用料が含まれます。
※2 5月分の月会費等につきましては、金融機関請求処理の都合により、4月27日(月)の口座振替を通常通り請求させていただきますので、予めご了承ください。
【臨時休業に伴うお手続き】
今回の臨時休業に伴うお客様のお手続きはございません。
その他、ご不明点等がございましたら店舗への電話または当店ホームページのお問い合わせフォームからメールでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
なお、4月18日より5月5日までは、店舗スタッフが不在となることが多いため電話が繋がらないことがあります。予めご了承ください。